障害年金の給付や特徴について

障害年金とは

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障害年金とは、病気や事故で障害状態になった場合に、一定の受給要件を満たすことで給付される公的年金をいい、障害基礎年金と障害厚生年金で構成されています。

そして厚生年金や共済組合に加入していた人は、障害基礎年金の要件を満たすと、併せて障害厚生年金も受給できます。

また平成18年から、65歳以降の障害基礎年金と、老齢厚生年金や遺族厚生年金との供給が可能になりました。

さらに障害年金は、年齢や加入期間の長短に関わりなく受給できます。     

ただし障害年金を受給するには、加入期間中にその障害の初診日があり、保険料の納付要件を満たし、治癒または障害初診日から1年6か月以上が経過して、障害認定を受けていなければなりません。

そのうえ障害年金を受給するには、症状が固定して治療が期待できない状態でなければならなく、怪我や病気で療養中の人は基本的に受給できません。

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